大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ラ)185号 決定

抗告人は「原決定が、単に一方的の被抗告人(本件破産の破産管財人)の申立を入れ、抗告人の答弁理由並に本訴確定をみずして抗告人の監査委員の選任決議認可の決定を取消したのは、まことに偏頗処置と思料する」と謂うけれども、原決定の理由は一件記録によりその説示してあるとおりの事実を認め、その事実によれば鈴木重一は「本件破産の一般債権者と明らかに利害相反する立場にあつて将来とも監査委員として職務の公正を期し難い(中略)同人は本件の監査委員としては著しくその適格を欠いている」と判断しているのであつて、抗告申立後何も新たな疏明資料の提出もなく、当裁判所が本件記録につき精査してみた結果も、原決定と全く同様の理由によつて、抗告人は本件破産手続における監査委員としては甚だしく適当でないと判断する。

(齊藤 坂本 小沢)

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